被告2人に懲役10年を求刑

強盗目的で宅配業者を襲ったほか、大分県の博物館から金貨などを盗んだ男2人の裁判員裁判が結審しました。検察は被告2人に懲役10年を求刑しました。強盗致傷や窃盗などの罪に問われているのは、住所不定無職の藤田亮被告35歳と鳥取県米子市の自営業工藤紘輔被告28歳です。起訴状によると2人は今年1月、宇城市のアパートで宅配業者2人に対し強盗目的で催涙スプレーなどを使い全治1週間のけがを負わせました。両被告は3日後に合志市でもスポーツ用品店からスノーボードなど930万円相当を盗んだほか、去年12月には大分県の「鯛生金山」で、金貨67万円相当を盗んだということです。裁判では被告2人の主従関係が争点となっていましたが検察側は「互いに重要な役割を果たしていて責任は同等」とし、両被告に懲役10年を求刑しました。弁護側は示談が一部済んでいること、被害者のけがが軽いことなどを指摘し藤田被告側が重くて懲役5年、工藤被告側は「犯行は従属的だった」と主張し懲役4年が相当としました。判決はあすの午後言い渡されます。

[最終更新]2010/09/08 19:39:08

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