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2025年11月14日 18:53
「操縦不能ではなかった」飲酒死亡事故の控訴審で被告側が過失運転致死傷を主張

 飲酒運転で女性をはね、死亡させた罪に問われている男の控訴審が始まり、弁護側は「操縦不能ではなかった」と主張しました。

 熊本地裁の判決などによると、元飲食店従業員・松本岳被告(25)は、2024年6月、熊本市中央区で飲酒運転をして車をバックで走行。

 熊本市の児童相談所職員・横田千尋さん(当時27)をはねて死亡させるなどした罪に問われています。

 70キロ以上の速度でのバック走行が危険運転致死傷罪の要件に当てはまるのかが裁判の争点で、一審の熊本地裁は「制御することが困難な高速度と認められる」とし適用が妥当と判断し、懲役12年の判決を言い渡していました。

 そして14日、福岡高裁で始まった控訴審。

 松本被告は黒のスーツ姿で法廷に現れました。

 弁護側は「操縦不能になっていたわけではない」などとし、過失運転致死傷の罪にあたると主張。

 一方、検察側は控訴の棄却を求めました。
 
 松本被告の判決は12月22日に言い渡される予定です。

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