
原告側「警察が隠ぺい、改ざん…冤罪の原因」松橋事件の国賠訴訟が結審 7月27日に控訴審判決
2026年5月25日
再審無罪となった「松橋事件」をめぐる国賠訴訟の控訴審で、福岡高裁は当時の検察と警察の違法行為を認めました。
記者
「弁護団が出てきました。再び勝訴の旗が掲げられました。国と県両方の責任が認められた模様です」
1985年に、現在の宇城市松橋町で起きた殺人事件、いわゆる「松橋事件」をめぐり、福岡高裁は、27日、当時の検察と警察の違法行為を認めました。
この裁判は「松橋事件」で有罪判決を受け、約10年間服役し、2019年に再審無罪となった宮田浩喜さんの遺族が、捜査の違法性などを訴え、国と県に約8500万円の損害賠償を求めているものです。
熊本地裁であった一審判決では、自白と矛盾する証拠を、検察側が裁判所に提出しなかったなどとして、国の違法性を認め賠償を命じた一方、警察の捜査については、違法性を認めず、原告側、被告側ともに控訴しました。

27日の判決で、福岡高裁の岡田健裁判長は「逮捕前の取り調べは、自白させることを目的としてされたものと認められるから、任意捜査の限度を超えるもの」などとして、警察の捜査の違法性を認めました。
また、国の違法行為も認め、国と県に合わせて、約2380万円の賠償を命じました。

斎藤弁護士
「宮田さんはやっていないのに、自白をせざるを得なかった。任意取り調べの過程を、裁判所として明らかにしてほしいと伝えた。それに対してきっちり回答していただけた。素晴らしい判決だと思っている」

吉野弁護士
「完全に勝訴。本当にここまでやってきてよかった。宮田さん自身に聞いてもらいたかったなと思った。
熊本県警は「判決内容を精査し、今後の対応を検討します」、熊本地検は「判決の内容を精査し、関係機関や上級庁と協議のうえで適切に対応する」とコメントしています。