
1962年に死刑執行…「菊池事件」めぐる再審開始28日に可否決定へ 熊本地裁
2026年1月7日
ハンセン病とされた男性が隔離先の「特別法廷」で死刑判決を受け、執行された「菊池事件」で、28日午後、熊本地裁が再審開始の可否について判断を示します。
菊池事件は、ハンセン病とされた男性が、1952年に熊本県内の自治体の元職員を殺害した罪に問われ、熊本県合志市にあるハンセン病療養所菊池恵楓園などに設けられた「特別法廷」死刑判決を受け、1962年に執行された事件です。

熊本地裁は2020年に、事実上非公開の特別法廷で裁かれたことを憲法違反とする判決を下し、遺族らが裁判のやり直しを請求。裁判所・検察・弁護団で協議が重ねられてきました。
熊本地裁が28日午後に再審開始の可否について判断を示す予定で、弁護団が27日夜、熊本市で集会を開きました。

徳田靖之共同代表
「憲法違反の審理で、死刑判決にしたままでいいのか」
死刑執行後の事件で再審開始が認められれば、初めてのケースとなります。