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2026年2月9日 19:06
預り金670万円を不正出金「対応が十分ではなかった」弁護士に業務停止処分

 約670万円の依頼者からの預り金を不正に出金するなどしたとして、熊本県弁護士会は男性弁護士を業務停止5カ月の懲戒処分としました。

 業務停止5カ月の処分を受けたのは、金子愛弁護士(51)です。

 金子弁護士は、2019年から2024年にかけて、2件の裁判の預り金、あわせて約670万円を口座から不正に出金するなどしたということです。

 損害賠償金の入金がないことを不審に思った依頼者が、弁護士会に相談し不正が発覚しました。

 金子弁護士は「対応が十分ではなかった」などと述べているということです。

 県弁護士会の本田悟士会長は「再発防止に取り組む」としています。

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