
阿蘇市でマイナス11.8℃ 熊本県の全18観測地点で0℃下回る「冬日」
2026年2月9日
約670万円の依頼者からの預り金を不正に出金するなどしたとして、熊本県弁護士会は男性弁護士を業務停止5カ月の懲戒処分としました。
業務停止5カ月の処分を受けたのは、金子愛弁護士(51)です。
金子弁護士は、2019年から2024年にかけて、2件の裁判の預り金、あわせて約670万円を口座から不正に出金するなどしたということです。
損害賠償金の入金がないことを不審に思った依頼者が、弁護士会に相談し不正が発覚しました。
金子弁護士は「対応が十分ではなかった」などと述べているということです。
県弁護士会の本田悟士会長は「再発防止に取り組む」としています。