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2026年6月26日 20:11
養子の子孫 男系男子なら皇位継承資格あり 木原長官「現行の規定が適用」
養子の子孫 男系男子なら皇位継承資格あり 木原長官「現行の規定が適用」
皇室典範の改正案を巡り、木原官房長官は、旧11宮家の男系男子を養子として迎えた場合、その子孫の男子は皇位継承資格を持つことになるとの見解を示しました。
木原官房長官 「衆参正副議長による議論の取りまとめにおいては、養子の子孫の皇位継承資格に係る記載がないことから、この部分に係る皇室典範の改正は予定しておりません。従いまして、現行の皇室典範の規定が適用されることになります」
26日の自民党の部会で示された皇室典範の改正案では、皇族数の確保策として旧11宮家の男系男子を養子として皇族に迎える制度が盛り込まれています。
この中では、養子本人は皇位継承資格を有しないと明記されている一方、養子の子孫については記載がありません。
これについて木原長官は、「皇室典範の改正は予定していない」と述べたうえで、皇位は「皇統に属する男系の男子が継承する」と定める現行の皇室典範の規定が適用されると説明しました。
これは養子の子孫が男系の男子であれば、現行の皇室典範に基づいて皇位継承資格を持つことになるという考えを示したものです。
政府は、30日にも皇室典範の改正案を閣議決定したい考えです。









