
松橋事件の賠償訴訟で国が上告「従来の判例と相反する判断」
2026年8月7日
熊本県は上告を断念、国と対応が分かれました。
1985年の殺人事件いわゆる「松橋事件」で再審無罪となった宮田浩喜さんの遺族が損害賠償を求めた裁判で、8月27日、福岡高裁は当時の検察と警察の違法行為を認め、国と県に2380万円の賠償を命じました。
上告の期限は10日までとなっていましたが、熊本県は上告を断念、熊本県警の渋谷明紀首席監察官は「判決を重く受け止め、引き続き緻密かつ適正な捜査に取り組む」とコメントしています。

一方、国は今月7日「従来の判例と相反する判断を示した」として最高裁に上告しています。