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2026年3月13日 18:59
小国町の贈収賄事件 建設会社の元社長に懲役10カ月執行猶予3年の判決

 熊本県小国町の建設事業をめぐる贈収賄事件で、贈賄の罪に問われている建設会社の元社長に執行猶予付きの有罪判決です。

 小国町の建設会社の元社長の男(60)は、町の指名競争入札をめぐり、自社も含む町の建設業協会に所属する9社を選定するなどした見返りに、当時の町の建設課長に賄賂を渡した贈賄の罪に問われています。

 判決によると元社長は、便宜を受けた謝礼として、2023年6月から2024年にかけ、20回以上にわたり飲食代や、宿泊代総額の約52万円相当を供与したものです。

 熊本地裁の中田幹人裁判長は「公共工事に関する、職務の公正および社会の信頼を損なったもの」などと指摘、一方で反省し、代表取締役を辞しているとして、懲役10カ月執行猶予3年の判決を言い渡しました。

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