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2026年10月14日 18:33
受刑者に選挙権ない公選法規定は違憲? 最高裁大法廷で弁論
受刑者に選挙権ない公選法規定は違憲? 最高裁大法廷で弁論
受刑者に選挙権ない公選法規定は違憲? 最高裁大法廷で弁論

 受刑者の選挙権を認めない公職選挙法の規定は憲法に違反するとして、元受刑者の男性が国を訴えた裁判で最高裁で双方の意見を聞く弁論が開かれました。

 八木橋健太郎さん(40)は詐欺罪で懲役7年の実刑判決が確定し、刑務所に服役している間、2021年の衆議院選挙と最高裁裁判官の国民審査、2022年の参議院選挙で投票できませんでした。

 八木橋さんは受刑者の選挙権を認めない公職選挙法の規定は選挙権を保障する憲法15条に違反しているとして、国に賠償などを求めて裁判を起こしていました。

 1審、2審ともに合憲と判断し、八木橋さん側の訴えを退けていました。

 不服として八木橋さん側が上告していて、今月14日に最高裁大法廷で弁論が開かれました。

 八木橋さんは刑務所の中でも受刑者同士で政治の話をするとしたうえで、「投票する権利すら奪われていると知った時、『この国は一度失敗したら終わりなんだな』と思った」「『受刑者』という一つの言葉だけで権利を奪わないでいただきたい」と話しました。

 一方、国側は受刑者について「重大な犯罪行為や結果を生じさせ、選挙を公明かつ適正に行うための不可欠な基盤である法秩序の維持や社会秩序の安定を少なからず損なわせた者」と指摘しました。

 そのうえで、選挙権を認めない規定は合理的なもので、憲法に違反しないと主張しました。

 判決は年内にも言い渡される見通しで、最高裁大法廷が憲法判断を示すとみられます。