マンションからの落下物で男性が大けがをした事件は、小学生が投げた泥団子によるものだったことが分かりました。
被害男性
「小学生だったというのを聞かされて、内心えーしかない」
泥団子が頭にあたり、全治2ヵ月ほどの大けがをした50代の男性。
4月15日午後6時ごろ、熊本市中央区のマンションの駐車場にいたところ、落下物が頭を直撃しました。
被害男性
「金属バットみたいなものでフルスイングで頭を殴られたような衝撃で、前につんのめって当たった瞬間に意識が飛びそうだった」
その後の捜査で、マンションの高層階に住む小学生の男児が投げた泥団子によるものだったことが分かったと、警察から男性に連絡があったということです。
被害男性
「泥団子も作ったばかりのものではなく『相当時間の経った泥団子でした』と言ってました。なので、乾燥しきって完全にカチカチに固まっていて…」
小学生が投げた泥団子は2個。「駐車場奥の川に向かって投げたが、人がいることは分かっていた」と話しているということです。
またその後にも
被害男性
「(警察と)僕と4人、現場検証が終わってちょうどマンションのところに行くところで、液体のようなものをまかれて」
同じ小学生が高層階から水をまいたとみられています。
男性は現在も、仕事や生活に支障をきたす記憶障害が残っていて、医師から完治は難しいと言われているということです。
被害男性
「警察も(子どもなので)刑事罰には問えないので、捜査としてはこれ以上することはありませんと。ということで、児童相談所の方に移管されるので、あとはそちらのほうになりますと。もし相手が大人なら感情的に怒りや言いたいことあるけど、大人なら100伝えられるけど、子どもならいくつ伝えられるんだろうと。精神的にしんどいですね」
■子どもの行為で被害…責任は?
渡辺絵美弁護士(くまもとLive touchコメンテーター)
「14歳未満の行為は処罰しないということになっているので、致し方ないのですが、その場合は触法少年ということで、児童相談所に通告して福祉的措置がとられたりします。民事的には、不法行為責任ということで、その責任能力が12、13歳、だいたい小学校卒業するぐらいといわれますが、その場合でも保護者、監督義務者の責任が認められる条文もあるので、そのあたりを検討していくことになると思います」