5月26日に施行される改正戸籍法。行政手続きを円滑に進めるため、これまで漢字表記だけだった戸籍の氏名に、フリガナが振られるようになります。
26日以降、本籍地の市町村から住民票記載の住所に氏名とフリガナを記載した通知が郵送されます。
熊本市では7月末から8月にかけて発送予定です。
熊本市担当者
「住民異動届や戸籍のお届けで読み方を内部事務としていただいておりました。データとして誤っていたり、元々そういう情報がない方もいらっしゃいましたので、こちらで予測をして出すものもあります。中には誤っているものもあるかと思います」
田中杜旺アナウンサー
「私の名前が「もりおう」と間違って届いた場合、書類に「もりあき」と正しく記載して届けることになります」
フリガナが間違っていた場合のみ、市区町村の窓口や郵送、マイナポータルを利用して正しいフリガナを届け出ます。
注意が必要なのが、漢和辞典に掲載されていないなど、一般に認められていない読み方をしている場合です。
田中杜旺アナウンサー
「もりあきの旺の字は一般に認められていると言える?」
熊本市担当者
「旺という字が漢和辞典などに載っていたり、名前の由来、どこから何かの書物から取ってきましたとか、そういったものがあれば広く認められると思っております。もしない場合は、パスポートや添付書類をつけていただけると認められると判断しております」
フリガナ訂正のための届けは、来年5月25日まで可能で、間違っていたのに届け出なかった場合は、通知に記載されたフリガナがそのまま、戸籍に記載されるので注意が必要です。