USBメモリーの販売預託商法をめぐるトラブルで、熊本県内の購入者らが約1億4000万円の損害賠償を求めている裁判で、熊本地裁は一部の被告に、全額の支払いを求めました。
この裁判は、熊本県内の男女11人が「賃貸料で利益が得られる」など虚偽の説明を受けてUSBメモリーを購入した結果、被害を受けたとして、販売元の「WILL」や「VISION」などの被告に対し、損害賠償を求めています。
熊本地裁の野々垣隆樹裁判長は、答弁書を出さなかったWILLやVISIONを含む被告に対し「口頭弁論期日に出頭せず、答弁書や準備書類を提出しないことから、争う姿勢がない」として、請求通り約1億4000万円の支払いを命じる判決を言い渡しました。