飲酒運転で女性をはね死亡させた罪に問われた男の裁判員裁判で、熊本地裁は27日、検察側の求刑通り、懲役12年の実刑判決を言い渡しました。
熊本市中央区の元飲食店従業員、松本岳被告(24)は、去年6月、熊本市中央区で飲酒運転をして車をバックさせるなどし、熊本市の児童相談所職員、横田千尋さん(当時27歳)をはね、死亡させるなどした危険運転致死傷と酒気帯び運転の罪に問われていました。
松本被告は、中央区細工町の県道を軽乗用車で走行中、前のトラックに追突。飲酒運転の発覚を恐れて現場から逃走しようと、車を時速およそ70キロから74キロでバックさせ車線を逆走。左側の歩道にぶつかった後に急ブレーキをかけ、操縦不能になった車は歩道に乗り上げ、信号待ちをしていた横田さんと一緒にいた知人をはねたとされています。
争点となったのは、70キロ以上のバック走行が危険運転致死傷罪の要件に当てはまるか否か。法律の条文では「進行を制御することが困難な高速度で自動車を走行させる行為」と定められています。
検察側は、道路状況や走行状況も踏まえて判断されるものとし「バック走行も考慮すべき」として懲役12年を求刑。一方、弁護側は、要件として速度は明記されているものの「バック走行については記されていない」などと主張していました。