妻に暴行を加え死亡させた罪に問われた男の裁判員裁判が18日結審し、検察側は懲役12年を求刑しました。
熊本市東区の会社員、福永輝樹被告(53)は、2023年11月、自宅で妻の沙矢香さん(当時40歳)に対し、背中や両足などに何らかの暴行を加え、出血性ショックで死亡させた罪に問われています。
これまでの裁判で、検察側は、法医学者の意見を踏まえ「他者からの暴行によらない限り、形成困難な傷が複数生じていた」などと主張。
これに対し、弁護側は「沙矢香さんは、精神的に不安定な状態で、事故や自傷行為により亡くなった」と反論していました。
検察側は18日の論告で「沙矢香さんの背中や両足はあざだらけで、広範囲で出血し、骨折ややけどまであった」と指摘。「被告人が加えた暴行は、相当苛烈かつ残虐」などとして、懲役12年を求刑しました。
これに対し、弁護側は最終弁論で「いずれの傷も、被告人の暴行によって生じたものか疑問がある」などとして、無罪を主張しました。
判決は24日に言い渡される予定です。