妻を暴行し、死亡させた罪に問われた男の裁判員裁判で、熊本地裁は懲役9年の判決を言い渡しました。
判決によりますと、熊本市東区小山の会社員、福永輝樹被告(53)は、2023年11月、自宅で妻の沙矢香さん(当時40歳)に背中や足へ暴行を加え、出血性ショックで死亡させた罪に問われています。
これまで検察側は、法医学者の意見を踏まえ「他者からの暴行によらない限り形成困難な傷が複数生じていた」などと主張し、弁護側は「沙矢香さんは精神的に不安定な状態で、事故や自傷行為により亡くなった」としていました。
判決で中田幹人裁判長は、沙矢香さんの傷について「自傷や転倒により生じたとは考えにくい」とし「多数回かつ一方的に暴行に及んだと認められ、犯行態様は執拗かつ強度であり、相当悪質な部類の犯行」とし、懲役9年の判決を言い渡しました。