パワハラで自殺した職員の賠償金をめぐり、元上司に一部支払いを命じました。
上益城消防組合は、2019年に自殺した40代の男性係長の遺族に支払われた賠償金1億1000万円をめぐり、パワハラを行った元上司に重大な過失があると訴え、8800万円の支払いを求め提訴していました。
17日の判決で、熊本地裁の野々垣隆樹裁判官は「パワハラの内容なども著しく重大で、男性がハラスメント行為を苦に自殺することは常識に属することで元上司の不注意の程度は著しい」などと、元上司の重過失を認め、およそ5500万円の支払いを命じました。