公立玉名中央病院で、口座から709万円を横領した罪に問われた元院長の男性医師に、無罪判決が言い渡されました。
判決などによると、業務上横領の罪に問われた玉名中央病院の元院長(73)は、病院の研究・業務などのための預金口座を管理する立場にありましたが、2016年3月に口座の預金709万円を自分名義の車の購入に使った業務上横領の罪に問われました。
これまでに検察側は、懲役3年を求刑し、弁護側は、無罪を主張していました。
熊本地裁の中田幹人裁判長は、この口座預金について、使いみちを定める取り決めはないと指摘。
「車の購入代金の支払いに充てたことが、委託された任務に背く横領行為にあたると認めるには合理的な疑いが残る」と無罪を言い渡しました。
元院長は、弁護士を通じ「裁判所に正しい判断をしていただき、ほっとしている」とコメントを出しました。
また、熊本地検は「判決内容を確認し、適切に対応したい」としています。