熊本市消防局は、病気休暇中にパチンコをしたとして、熊本市東消防署の20代の男性消防士長を3カ月間、減給10分の1の懲戒処分としました。
熊本市消防局によると、男性消防士長は6月18日から7月12日まで、治療のために休暇を取得しましたが、7月7日に3時間ほどパチンコをしたということです。
職場に復帰した後、上司に対し「7月7日の盛況ぶりを見に行った」と行為を認めた一方、当初は「遊技はしていない」と虚偽の説明をしていたということです。
熊本市消防局は「全職員に対し、再発防止を図り、信頼回復に向け全力で取り組む」としています。