熊本県錦町は、互助会費などを横領したとして、男性職員を免職処分としました。
免職処分を受けたのは、錦町の20代の男性主事です。
町によると、男性主事は、去年11月から今年6月にかけて、職員互助会費や組合費を35回にわたり引き出し、あわせて1140万円あまりを横領したということです。
今年6月まで互助会と組合の会計担当を1人で務めていて、7月上旬に精神面の不調を訴え入院。後任への引継ぎのため、互助会と組合がそれぞれ通帳を調べたところ、横領が発覚しました。
行為を認めていますが、金の使い道は分かっていません。
男性主事の家族が、9月に全額を返還したということです。
互助会と組合は、刑事告訴も視野に今後の対応を検討しています。