交際相手の女性に暴行を加え、死亡させるなどした罪に問われている男の裁判員裁判で、検察側は懲役8年を求刑しました。
熊本市東区長嶺南に住む早瀬真吾被告(43)は、去年4月、同じ就労支援施設に通う交際相手の女性(当時71歳)に、殴る蹴るなどの暴行を加え、死亡させた傷害致死などの罪に問われています。
裁判は、早瀬被告の精神障害などを理由に刑事責任能力があったかどうかが争われていて、16日結審しました。
検察側は、軽度の精神障害はあるが、判断能力や思いとどまる能力はあり、犯行に影響を与えた程度が著しいとはいえないと指摘し、懲役8年を求刑。これに対し、弁護側は虐待を受けて育った早瀬被告は、知的障害などの影響で、自身をコントロールできないままに犯行に至ったとして、無罪判決を求めました。
判決は21日に言い渡される予定です。