交際相手の女性に暴行を加え、死亡させた罪に問われた男に、熊本地裁は懲役7年の判決を言い渡しました。
熊本市東区長嶺南に住む早瀬真吾被告(43)は去年4月、同じ就労支援施設に通う交際相手の女性(当時71歳)に、殴る蹴るなどの暴行を加え、死亡させた傷害致死などの罪に問われています。
これまでの裁判で、検察側は、早瀬被告に軽度の精神障害はあるものの、犯行に影響を与えた程度は著しいとは言えないとして、懲役8年を求刑。弁護側は、知的障害などの影響で、自身をコントロールできないままに犯行に至ったとして、無罪を主張していました。
21日の判決で、熊本地裁の中田幹人裁判長は「人目につかない家の中でのみ暴行するなど、行為の違法性を認識しており、完全責任能力を有していたといえる」と指摘。
その上で「強度の暴行を多数回にわたり加えており、犯行態様は執拗で悪質」などとして、懲役7年の判決を言い渡しました。