
「人権救済拒んだ」熊本県弁護士会が熊本地裁の再審棄却めぐり批判
2026年1月30日
菊池事件の再審請求を棄却した熊本地裁の決定文の中に、表記の誤りが見つかりました。弁護団は「裁判所の真剣さを疑う」とコメントしています。
菊池事件はハンセン病とされた男性が隔離先の「特別法廷」で死刑判決を受け執行されたものです。
弁護団は特別法廷における手続きの違憲性などを理由に、裁判のやり直しを求めていましたが、熊本地裁は28日、これを認めない決定を出しました。
弁護団は熊本地裁が交付した決定文について、存在しない憲法の条項「憲法39条3項」の記載が含まれるなど複数箇所に誤った表記があると指摘しています。

弁護団の徳田靖之共同代表は「憲法の条文を間違うのは聞いたことがない。認識に一貫性がない箇所もあり裁判所の真剣さを疑う」とコメントしています。
弁護団は熊本地裁の決定を不服として、2月2日福岡高裁に即時抗告する方針です。
また、熊本地裁の決定を巡っては県弁護士会がきのう声明を発表「憲法を遵守することを放棄し、本人やハンセン病患者・元患者らの人権救済を拒んだ」などと批判しています。