
同性同士の結婚を認めないのは憲法に違反すると、国に損害賠償を求めた一連の裁判を巡めぐり、原告の同性カップルらが最高裁に「違憲」と判断するよう要請しました。
3日、最高裁を訪れた同性婚訴訟の原告らのなかに、熊本市在住で九州訴訟を戦うこうぞうさん・ゆうたさんのカップルがいます。

(九州訴訟の原告ゆうたさん)
「これは私たちの結婚に関する問題ですが、私たちだけの問題ではありません。結婚の自由を求めているすべての人たちの戦いだと思っています」
一連の裁判では、全国の同性カップルが同性同士の結婚を認めていない民法などの規定は「婚姻の自由」や「法の下の平等」を定めた憲法に違反しているとして、国に1人あたり100万円の損害賠償を求めています。

これまでに全国で6つの裁判が起こされていて、そのうち5つの高裁で「違憲」判決が下されていましたが、今年11月、最後となる判決で東京高裁が「合憲」の判断を示し、訴えを退けました。
3日の要請行動では、東京高裁の判断を受け最高裁に対し「違憲」と判断するよう求めました。
(九州訴訟の原告こうぞうさん)
「僕らが望んでいるのは、この国で穏やかな日常を過ごしたい『法の下の平等』で安心して生きていきたいということだけで、特別な願いではありませんので、きっとこれは最高裁に伝わると思っていますので」
2日に開かれた集会には、83歳になるこうぞうさんの母親も参加し、初めて思いを語りました。

(こうぞうさんの母)
「息子とゆうたさんは一緒に暮らして、それなりには幸せと思います。しかし、法制化されないことには、地に足がついた本当の生活には届きません。どうか法制化できるようにお願いいたします。日本に住んでいる世間一般の人々と同じにしてください。同性婚を望んでいる人にも幸せを与えてください」
今後、最高裁が統一判断を示す見通しです。













