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2026年6月22日
熊本県山鹿市の公民館に侵入し、放火した罪に問われた男の裁判で、熊本地裁は拘禁刑3年の判決を言い渡しました。
山鹿市の元会社員の男(48)は1月、市が所有する公民館に侵入し座布団に火を放ち、公民館を全焼させた罪に問われています。
判決によると、事件当日、公民館で男の当時の勤務先の商品の販売会が予定されていたものの、男のミスで当日の予約がとれず、販売会を中止させるため、放火しようと考えたとされています。
熊本地裁の今泉裕登裁判長は、「業務上のミスについて、当時の上司からの叱責を免れるために犯行に及んでいる」「パワーハラスメントに悩んでいたことを踏まえても、動機は身勝手で短絡的なもので、強く非難されるべき」と指摘。
拘禁刑4年の求刑に対し、拘禁刑3年の判決を言い渡しました。