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2026年9月9日 13:13
従業員への売春強要事件 ガールズバー店長に懲役7年「尊厳を顧みない悪質な犯行」
東京・池袋にあるガールズバーの女性従業員に売春させた罪などに問われている男に、東京地裁は懲役7年の判決を言い渡しました。
鈴木麻央耶被告(40)は去年、ガールズバーの女性従業員に性的暴行を加えたほか、売春行為をさせた罪に問われています。
これまでの裁判で、鈴木被告側は「わいせつな行為はあったが、不同意性交罪は成立しない」と主張していました。
東京地裁は9日の判決で、不同意性交の罪を認め「被害者の人格や尊厳を顧みない悪質な犯行」「利欲的で身勝手な動機も強い非難に値する」などと指摘しました。
そのうえで鈴木被告に懲役7年、罰金30万円、追徴金20万円を言い渡しました。









