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2026年3月13日 19:08
同僚の財布からカードと現金盗む 陸上自衛隊のミサイル連隊員を懲戒免職処分

 陸上自衛隊は、同僚の財布から現金を盗んだなどとして、20代の隊員を懲戒免職にしたと発表しました。

 懲戒免職処分を受けたのは、健軍駐屯地の第5地対艦ミサイル連隊に所属する、20代の2等陸士です。

 陸上自衛隊によると、この2等陸士は、2024年11月、同僚の隊員が落としたキャッシュカードを不正に使用して現金1万円を引き出し、また、別の同僚隊員が訓練中、荷物置き場にあった財布から現金1万円を盗んだということです。

 「お金が欲しかった深く反省している」と話しています。

 第5地対艦ミサイル連隊長の陳之内宏1等陸佐は「指導・監視体制を強化し再発防止に務める」などとコメントしています。

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