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2026年6月8日 17:52
大学生を殴り死亡させた傷害致死の罪「暴行される理由なく理不尽」19歳被告に懲役10年の判決

 面識のない男子大学生の顔を殴り、死亡させた罪に問われている男の裁判員裁判で、熊本地裁は8日、懲役10年の実刑判決を言い渡しました。

 判決などによると、被告の男(19)は、2024年2月、熊本市中央区安政町の駕町通りで面識のない当時22歳の男子大学生に対し、顔を殴るなどしてけがをさせ、死亡させた傷害致死などの罪に問われています。

 男は、これまでの裁判で起訴内容を認め、弁護側は「適切な環境があれば、更生の余地がある」などと情状酌量を求めていました。

 一方、検察側は「保護観察中の傷害致死事件で、再犯の恐れが大きい」などとして懲役10年を求刑していました。

 8日の裁判で、熊本地裁の今泉裕登裁判長は「被害者らが暴行される理由は全くなく、理不尽というほかない。現在に至るまで、十分に内省を深めたとはいえない」と指摘。懲役10年の実刑判決を言い渡しました。

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