
八代市坂本町の県道の通行止め解除 落石と倒木を撤去し土のう設置
2026年6月9日
熊本豪雨で被災した住宅の建て直し費用などをだまし取った罪に問われた男の裁判で、熊本地裁は懲役3年6カ月の判決を言い渡しました。一方で、一部について無罪としました。
判決などによると、三重県津市の建設業の男(77)は、熊本豪雨で被災した人吉市の男性ら3人から、住宅の建て直し費用や土地購入代金として、現金あわせて1810万円をだまし取ったとして、詐欺の罪に問われています。
被告は、これまでの裁判で、起訴内容を否認していました。
10日、熊本地裁の賀嶋敦裁判官は、下請業者や資材を確保する資金繰りが容易ではないことを認識していたのに、住宅建て直し費用を請求していたことを指摘。
「災害で住居を失うなどした被害者3人から、多額の金銭を詐取した卑劣な犯行」とし、懲役5年の求刑に対し、懲役3年6カ月の判決を言い渡しました。
一方で「新築工事を行う意思がなかったと推認するには疑いが残る」として、土地の購入費用310万円に関しては無罪としました。
弁護側
「被告人のほうから、被害弁償の申し入れがまったく弁護団にはありませんので、完全に(被害)回復ができるまでは終わりじゃないと思います」