
地震で橋梁が損傷した南九州自動車道「通行止め解除まで少なくとも2年」
2026年9月1日
9月から住宅地や学校の近くなどのいわゆる「生活道路」の交通ルールが変わりました。
(記者)
「道幅が狭く中央線のない、いわゆる生活道路では、1日から法定速度が時速30キロに引き下げられました」
生活道路とは、主に地域住民の日常生活に利用される中央線や中央分離帯などがない、比較的狭い道路のことで、全国の道路の約7割を占めます。
これまで速度規制の標識がある場合を除き、生活道路での法定速度は時速60キロでしたが、1日から時速30キロに引き下げられました。
(住民)
「いいとは思いますね、普通に危ないし。よく小学生とかも通るので」

警察もドライバーにチラシを配るなどして、周知を図っています。
(中央警察署交通第一課長)
「そもそも生活道路は、道幅が狭く見通しが悪い道路がほとんど。時速30キロに限らず、十分に速度を落として、安全運転に努めていただきたい」

生活道路の法定速度が時速30キロに引き下げられたのは、車の速度が時速30キロを超えると、はねられた歩行者の死亡率が急激に高くなるためとしています。

また、生活道路における速度超過の違反点数は、時速60キロで走行し、時速30キロ以上の速度超過となった場合は、違反点数6点となり、1回で免許停止処分になるということです。