
地震による家屋の被害認定について、市民向けの説明資料に誤解を招く表現があったとして、熊本県宇城市が17日、緊急会見を開きました。
(市民部長)
「誤解を生じる伝わり方になっていた。正しく伝えるために会見を開かせていただいた」
問題となったのは、地震による家屋の被害認定です。
宇城市が市民に配布した資料には次のように記載されていました。
『1次調査に基づき交付した「罹災証明書」は無効となり、2次調査の結果に基づき交付する「罹災証明書」が有効となります。申請にあたっては、慎重にご検討ください』

自治体による被害認定は、罹災証明書の発行に必要な手続きで、一部損壊や全壊など程度に応じて受け取れる支援金や公費解体、仮設住宅入居の可否などが変わります。

建物の外観を目視する1次調査の後、認定に不服がある場合は、内部を調べる2次調査を申し込むことができますが、宇城市は被災者に対し、2次調査を申請した段階で「1次調査の判定結果を無効とする」とした同意書に署名を求めていました。
2次調査で判定が軽くなってしまう場合もあることから、被災者が申請を躊躇してしまう内容だったとして、市は今後、同意書への署名は求めないとしています。また、5200世帯に、表現を修正した説明資料を再送するとしています。
各自治体の対応は

罹災証明に関しては、2回の調査の結果、「より重いものを採用」「2回目の結果を採用」と自治体の対応が分かれています。
益城町や御船町、嘉島町などは、より重い方を採用。10年前の地震でも、そのように運用したことや被災者に寄り添うことを理由にあげています。
一方、宇城市や氷川町、熊本市などは、原則、再調査の結果を採用するとしています。
理由に挙げているのは、6月に内閣府が示した「基本的には2次調査の結果で判定する」という運用指針です。
しかし、これは、あくまでガイドラインで、「基本的には」という文言があることから、自治体によって、対応が分かれる結果になっています。
ある自治体の担当者は「被災者に寄り添いたいが、国の指針を無視するわけにもいかない、国がはっきりと示してくれれば…」と悩みを話していました。
木村知事は「2次調査の結果が軽くなる場合は、申請を取り下げられる」とする運用指針を各自治体に通知していて、対応に差が出ないようにしていると説明しています。












