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2026年11月4日 18:42
「一般人でも確認は容易」新生児沐浴やけど事件 元看護師に猶予付き判決 女児は全治15年の見込み

 病院の沐浴で新生児にやけどをさせた事件で、元看護師の女に判決が下されました。

(記者)
「熊本地裁はきょう、元看護士の女に執行猶予付きの判決を言い渡しました」

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 判決などによりますと、熊本市中央区の福田病院に勤めていた元看護師の女は、2024年8月、新生児を病院で沐浴させる際、手や肘を湯につけて温度を確認する手順を怠り、生後約2週間の女児にやけどを負わせた、業務上過失傷害の罪に問われています。

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 新生児は下半身にⅡ度からⅢ度のやけどをし、現在も皮膚を移植するなど治療を続けていて、回復までに15年かかる見込みということです。

 女はこれまでの裁判で「湯温計で温度を確認していた」とし、起訴内容を一部否認。

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 手や肘を直接湯につけて温度を確認する方法について、「授業や研修などで指導が無かった、経験が全くないと考えが及ばないと思う」「一人の人間の感覚に頼るより、湯温計で数値を確認する方が良いと思う」と述べていました。

 4日、熊本地裁の今泉裕登裁判長は「生後およそ2週間の赤ちゃんを沐浴するのであれば、指導を受けていない一般人でも、湯に高温の部分がないことを確認するのは十分に容易」とした上で「被害者家族に謝罪をしていて、前科・前歴がない」とし、禁錮10カ月執行猶予3年の判決を言い渡しました。

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(女児の両親)
「量刑は親として納得いかない。(被告は)全く反省していないと、きょうの態度でも感じましたし、とても辛かったです」

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