
食堂から消えた瓶ビール…近所の男を逮捕 1週間に2度の被害受けた食堂「ほっとした」
2026年11月3日
病院の沐浴で新生児にやけどをさせた事件で、元看護師の女に判決が下されました。
(記者)
「熊本地裁はきょう、元看護士の女に執行猶予付きの判決を言い渡しました」

判決などによりますと、熊本市中央区の福田病院に勤めていた元看護師の女は、2024年8月、新生児を病院で沐浴させる際、手や肘を湯につけて温度を確認する手順を怠り、生後約2週間の女児にやけどを負わせた、業務上過失傷害の罪に問われています。

新生児は下半身にⅡ度からⅢ度のやけどをし、現在も皮膚を移植するなど治療を続けていて、回復までに15年かかる見込みということです。
女はこれまでの裁判で「湯温計で温度を確認していた」とし、起訴内容を一部否認。

手や肘を直接湯につけて温度を確認する方法について、「授業や研修などで指導が無かった、経験が全くないと考えが及ばないと思う」「一人の人間の感覚に頼るより、湯温計で数値を確認する方が良いと思う」と述べていました。
4日、熊本地裁の今泉裕登裁判長は「生後およそ2週間の赤ちゃんを沐浴するのであれば、指導を受けていない一般人でも、湯に高温の部分がないことを確認するのは十分に容易」とした上で「被害者家族に謝罪をしていて、前科・前歴がない」とし、禁錮10カ月執行猶予3年の判決を言い渡しました。

(女児の両親)
「量刑は親として納得いかない。(被告は)全く反省していないと、きょうの態度でも感じましたし、とても辛かったです」