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2026年5月1日 12:11
元同僚を殺害した罪で懲役18年…男の控訴を棄却 福岡高裁

 元同僚の女性を殺害した罪に問われた男の控訴審で、福岡高裁は男の控訴を棄却しました。

 山鹿市の園村圭司被告(53)は、2024年7月、山鹿市の元同僚の女性の自宅に宅配業者を装って侵入し、首を絞め、殺害した罪に問われています。

 熊本地裁は、去年11月「首を絞める行為が人を死なせる危険性が高いと認識していた」などとして、園村被告の殺意を認定。懲役18年の判決を言い渡していました。

 福岡高裁は30日「一審判決に不合理な点はない」などとして、園村被告の控訴を棄却しました。

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