
インフルエンザ「警報レベル」患者報告数は前週の1.12倍 熊本県
2025年12月5日
科学的根拠に基づかない勧誘を受けたなどとして、原告が熊本県山鹿市の事業組合などに損害賠償を求めた裁判で、熊本地裁は3300万円の支払いを命じました。
熊本県内外の原告11人が違法に代理店契約を結ばされたなどとして、山鹿市の事業組合「熊本防災災害まちづくり機構」と代表の男性に対し、あわせて4000万円あまりの賠償を求めていた裁判です。
原告は、自身や家族の病気について相談した際、因縁を断ち切るためなどと科学的根拠に基づかずに、家系図作成や一口300万円の代理店契約を勧められ、意思決定の自由を侵害されたと主張。また、代理店契約締結の際に必要な書面が交付されていないなどとして、契約の撤回も求めていました。
5日の判決で、熊本地裁の野々垣隆樹裁判長は「意思決定の自由を侵害する勧誘行為を受けたとは認められない」とした一方、「交付が義務付けられている書面が交付された事実はうかがわれず、クーリング・オフの起算日は到来していない」として、組合の代表の男性に、代理店契約で得た3300万円の返還を命じました。

弁護団
「額だけでいけば、大部分は勝訴判決と言っていいと思います。霊感商法を真正面から認めた判決と言えないだろうと思う」