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2025年12月5日 18:56
因縁断ち切るため契約を…“霊感商法”めぐる訴訟 組合側に3300万円返還命じる判決

 科学的根拠に基づかない勧誘を受けたなどとして、原告が熊本県山鹿市の事業組合などに損害賠償を求めた裁判で、熊本地裁は3300万円の支払いを命じました。

 熊本県内外の原告11人が違法に代理店契約を結ばされたなどとして、山鹿市の事業組合「熊本防災災害まちづくり機構」と代表の男性に対し、あわせて4000万円あまりの賠償を求めていた裁判です。

 原告は、自身や家族の病気について相談した際、因縁を断ち切るためなどと科学的根拠に基づかずに、家系図作成や一口300万円の代理店契約を勧められ、意思決定の自由を侵害されたと主張。また、代理店契約締結の際に必要な書面が交付されていないなどとして、契約の撤回も求めていました。

 5日の判決で、熊本地裁の野々垣隆樹裁判長は「意思決定の自由を侵害する勧誘行為を受けたとは認められない」とした一方、「交付が義務付けられている書面が交付された事実はうかがわれず、クーリング・オフの起算日は到来していない」として、組合の代表の男性に、代理店契約で得た3300万円の返還を命じました。

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弁護団
「額だけでいけば、大部分は勝訴判決と言っていいと思います。霊感商法を真正面から認めた判決と言えないだろうと思う」

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