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2025年11月25日 19:36
元同僚の女性を殺害した罪「自己中心的な動機」男に懲役18年の判決

 元同僚の女性の首を絞め殺害した罪に問われている男の裁判員裁判で、熊本地裁は懲役18年の判決を言い渡しました。

 熊本県山鹿市の小売業園村圭司被告(52)は、去年7月、山鹿市の元同僚の女性の自宅に宅配業者を装って侵入し、首を絞め殺害した罪に問われています。

 これまで検察側は、首を3分以上、絞め続け殺害したことなどから、明らかな殺意がうかがえるとして、殺人罪の適用を主張し、懲役20年を求刑。

 弁護側は、首を絞めたのは、気を失わせるためで、殺意はなく傷害致死罪にあたり、懲役9年が妥当と主張していました。

 判決で、熊本地裁の中田幹人裁判長は「首を絞める行為が人を死なせる危険性が高いと認識していた」と殺意を認定し「自己中心的な動機で、家に侵入し、想定外の事態に直面して死亡させる行為に及んだ意思決定は強い非難に値する」として、懲役18年の判決を言い渡しました。

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