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2025年11月17日 19:44
元同僚女性を殺害した罪で検察側は懲役20年を求刑 弁護側は傷害致死罪を主張

 元同僚の女性の首を絞めて殺害した罪に問われている男の裁判員裁判で、検察は懲役20年を求刑しました。

 起訴状などによると、熊本県山鹿市の小売業園村圭司被告(52)は、去年7月、山鹿市の元同僚の女性の自宅に宅配業者を装って玄関から侵入し、首を絞めて殺害した罪に問われています。

 17日の裁判で、被害者の遺族は「身勝手で残忍な行為。その場しのぎで何の反省もしていない。厳罰を科してほしい」と述べました。

 検察側は、一方的な恋愛感情などを背景としたストーカー的犯行であり、顔面に催涙スプレーを噴射し、首を3分以上絞め続けて殺害した、明らかな殺意がうかがえるなどとして、懲役20年を求刑しました。

 一方、弁護側は思い込みや衝動の強さといった障害の特性が犯行に影響し、殺意はなかったとして、殺人罪ではなく傷害致死罪であるとして懲役9年を求めました。

 判決は25日に言い渡される予定です。

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