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2026年2月20日 19:09
「意に反する性行為を…」上司からの性被害訴え損害賠償を求める 企業の責任は?

 勤め先の銀行の支店長から性被害を受けたと訴える女性が、損害賠償を求め提訴しました。

女性の父親
「単に一個人の問題を争うものではありません。職場の明確な力関係の中で起きた性被害に対し、企業はどこまで責任を負うのか、その責任を社会に問いかける裁判です」

 被害を訴える女性の両親が会見を開きました。

 訴状などによると、熊本県内に住む29歳の女性は、県内の銀行の支店に勤めていた2023年12月と、その翌月に、職場の納会や新年会のあと、当時支店長だった50代の男性から立場を利用して飲酒させられたり、社宅に招き入れられ、意に反する性行為を複数回されたなどと訴えています。

 支店長だった男性は事案の発覚後に退職し、2年前不同意性交等致傷の容疑で逮捕されその後、嫌疑不十分で不起訴となっています。

 女性は、支店長の行為が原因で休職しているほか、急性ストレス障害などを発症したうえ、夫とも離婚したということです。

 また銀行が支店長に対し、女性行員との接し方について十分な教育を行っていなかったなどとして、支店長と銀行で連帯して慰謝料など、約5500万円余りを賠償するよう求めています。

 銀行はKABの取材に「事実確認中でお答えできることがない」とコメントしています。

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