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2026年9月11日 19:37
水俣病療養費の相続手続き期限を20年間誤認…未支給3400万円 対象923人に熊本県が通知へ

 水俣病の「医療手帳」や「被害者手帳」を持つ人へ支給される、療養費などの相続の手続き期限に、誤りがあったことが分かりました。

 療養費などを本人が受け取らずに亡くなった場合、それを相続人が受け取るための手続き期限を、これまで誤って「2年間」と伝えていましたが、正しくは民法に基づき「5年間」であるということです。

 このミスは20年ほど続いていて、熊本県が把握できた未支給人数は923人、金額は約3400万円です。

 県は対象者に案内文を送付するということです。

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