
対象地域に内陸部も…水俣病救済の新法案提出 被害者団体「すべての救済に道開くと評価」
2026年7月9日
水俣病の「医療手帳」や「被害者手帳」を持つ人へ支給される、療養費などの相続の手続き期限に、誤りがあったことが分かりました。
療養費などを本人が受け取らずに亡くなった場合、それを相続人が受け取るための手続き期限を、これまで誤って「2年間」と伝えていましたが、正しくは民法に基づき「5年間」であるということです。
このミスは20年ほど続いていて、熊本県が把握できた未支給人数は923人、金額は約3400万円です。
県は対象者に案内文を送付するということです。